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ナイトワークでも源泉徴収はされる?

年末になると、どこの職場でも源泉徴収を行います。
源泉徴収とは、会社員が働いた分に対しての所得税を納める制度で、会社などが社員の所得税を計算して、その分に対しての税金を給与から差し引いてくれます。
源泉徴収は給与や賞与に対しての税金を会社が計算して徴収してくれるので、ナイトワークではあまり関係ないと思われがちですが、経営者がそこで働いている従業員に対して報酬や給与を支払っている場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収するという義務があります。

つまり、ナイトワークで働いた賃金は既に所得税を差し引いた金額となっているため、毎月税金を支払っている計算となり、源泉徴収されているということになるのです。

確定申告の手続きは必要なのか?

毎月きちんと税金を支払っていて源泉徴収されているのなら、確定申告を行わなくても良いと思ってしまいがちですが、実はナイトワークであっても確定申告をした方が良い場合もあります。
下記の項目に当てはまる場合は確定申告をおすすめします。

副業としてナイトワークをしていて会社にばれたくない場合

本業の収入に対して副業の収入が年間20万円以上の場合、住民税が本業から給与天引きになっている場合は、確定申告が必要となります。
本来住民税は、本業と副業の所得の合計で計算されるので、給与天引きのままだと会社から住民税の高さを指摘される恐れがあります。
確定申告で給与所得以外の住民税の徴収方法の選択を普通徴収にして、自分で納付すると良いです。

年間医療費が10万円以上の場合

1年間の医療費が10万円以上の場合は、超過分に対してかかった税金が還付されます。

タクシー代金などが多い場合

送迎代や衣装代がかかりがちなナイトワークは、仕事にかかった費用の領収書やレシートを保管しておき、これが業務上必要不可欠な費用となれば確定申告の際に経費を控除額として所得から差し引くと税金が戻ってくる場合もあります。

年収2000万円以上の場合

会社員であっても年収が2000万円以上の場合は、確定申告が必要となってきます。そのため、ナイトワークで年収が2000万円以上あるなら税理士さんを雇ってきちんと管理してもらうと良いでしょう。

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